自己破産をしてもすべての支払いが免除にはならない!?非免責債権について解説

「自己破産でもすべての支払義務がなくなるわけじゃないって本当?」
自己破産の手続ではすべての支払義務を免除される(すべての債務が免責される)という勘違いが、時折見かけられます。
実は、免責許可決定が出て手続が無事終わっても、残ってしまう支払義務があります。
これが、免責されない債権である「非免責債権」です。
非免責債権について把握しておくことで、「なんで免責許可決定が出たのに、支払わないといけないの?」という思いがけない事態を避けることができます。
この記事では、

  • 自己破産の手続の流れと主な要件
  • 非免責債権の概要と、あった場合の効果
  • 非免責債権の種類
  • 非免責債権だと誤解されがちな支払義務
  • 非免責債権があった場合の対応方法

について弁護士が解説します。

自己破産手続の流れと主な要件について

自己破産の手続の流れは、次のようになります。

債務者が自己破産の手続を申し立てると、裁判所は債務者が「支払不能」(後述します)などの要件を満たしている場合に「破産手続開始決定」を出します。

破産手続開始決定により、裁判所での手続が始まります。
破産手続では、原則として債務者の一定の財産(破産財団)が、債権者への配当などのために処分されます。
次に、免責許可決定を出してよいかどうかの審査が始まります。これが免責手続です。
免責手続において免責許可決定を獲得することが、個人の債務者にとってのゴールです。

(1)「支払不能」であること

破産手続開始決定が出る条件として、支払不能であることが必要です。
支払不能とは、

債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態
引用:破産法第2条11項

です。
「一般的」というのは、抱えているすべての債務についてということです。
「継続的に」というのは、支払えない状態が一時的なものではないことをいいます。

(2)「免責不許可事由」があると、支払が免除にならない?

免責許可決定が出れば債務者の支払負担は激減しますが、債権者は配当を得られなかった分の債権の回収を諦めなければなりません。
そのため、債務が膨らんだ経緯などにおいて債権者に損害を与えたとみなされる一定の行為や、破産手続上の義務に違反したり手続を妨害したりするような一定の行為などが、「免責不許可事由」として法律上定められています(破産法第252条1項)。

免責不許可事由があっても「裁量免責」の可能性がある

もっとも、免責不許可事由があれば必ず免責不許可になるわけではありません。
裁判所が諸般の事情を考慮のうえ、免責不許可事由があっても免責許可決定を出す場合があります(裁量免責、破産法第252条2項)。
裁量免責を出すかどうかの判断では、主に次のような事情が考慮されます。

  • 免責不許可事由がどの程度悪質なものか
  • (浪費などの場合)どのくらいの金額だったか
  • 裁判所での手続を誠実に行っているか
  • 免責不許可事由について反省し、生活を改められているか

非免責債権とは?あるとどうなる?

免責許可決定が出ても支払義務が残ってしまうのが、非免責債権です(破産法第253条1項)。
それでは、非免責債権があった場合の影響について説明します。

(1)自己破産の手続後に、支払うこととなる

裁判所での自己破産の手続において、「この債務は非免責債権なのかどうか」という判断はされません。
非免責債権についても、通常の債務と同様に自己破産の手続の対象となります。
そのため、裁判所での手続中は、非免責債権であっても基本的には一旦支払わずにおくこととなります。
むしろ、非免責債権について安易に支払ってしまうと、『偏頗(へんぱ)弁済』として、「否認権を行使する必要があるのではないか?」とか、「免責不許可事由に該当するのではないか?」と問題視され、手続が複雑になってしまうおそれがありますのでご注意ください。

もっとも、非免責債権のうち、後述する公租公課については、延滞税の発生を防ぐために、債務者が手続中に任意に税金等を支払う場合もあります。

無事に免責許可決定が出たあとで、非免責債権について支払を求められれば、応じなければならなくなります。
なお、非免責債権ではない債権について請求を受けた場合には、「免責許可決定が出ている」と反論して支払を拒否します。

(2)「非免責債権があること」自体は、免責不許可事由ではない

「非免責債権があったら、免責許可にならないのでは?」という誤解がしばしばあります。
しかし、免責不許可事由を定めている破産法第252条1項には、「非免責債権があること」という項目は存在しません。
「非免責債権があること」自体は免責不許可事由ではないので、非免責債権があるからといって必ずしも免責不許可となるわけではありません。
あくまで、非免責債権については免責許可決定が出ても支払義務が残るということです。
ただし、非免責債権と免責不許可事由が重なり合っている場合には要注意です。

後述するように、悪意での不法行為による損害賠償責任は非免責債権です。
一方、免責不許可事由の一つに、詐術による信用取引というものがあります。

例えば、詐欺罪が成立するような悪質な態様でお金を借りた場合、この損害賠償責任が非免責債権に当たるばかりでなく、お金を借りた行為が免責不許可事由にも該当してしまいます。

このような場合には、非免責債権の支払義務が残るばかりでなく、そもそも免責許可決定を獲得できず、その他の債務の支払も免除してもらえない可能性があります。

非免責債権の種類

破産法第253条1項では、次のものを非免責債権として定めています。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
引用:破産法第253条1項

それぞれの非免責債権について説明します。

(1)租税など、公租公課の支払義務

租税や国民年金保険料など、公租公課の支払義務は非免責債権です(破産法第253条1項1号)。
滞納している公租公課については、たとえ免責許可決定が出ても支払義務が残ってしまうばかりでなく、放置していると財産への差押えを受けるリスクがあります。

(2)悪意による不法行為についての損害賠償責任

不法行為の中でも悪質なものについては、被害者の保護の観点から非免責債権とされています。
そのうちの1つが、「悪意」による不法行為についての損害賠償責任です(破産法第253条1項2号)。
不法行為は故意または過失があった場合に成立します(民法第709条)。
このうち、故意があったというのは「不法行為によって相手の権利や利益を侵害することを認識していながら、あえてこれをした」といった程度の意味なのですが、「悪意」は故意よりも狭くとらえられています。
「積極的な害意」(東京地裁判決平成28年3月11日判例タイムズ1429号234頁)がなければ「悪意」とまでは言えないというのが、裁判例や多数説です。

(3)故意または重過失で人の生命や身体を侵害した不法行為についての損害賠償責任

人の生命や身体を侵害する不法行為の場合、非免責債権となる範囲は(2)の場合よりも広いです(破産法第253条1項3号)。
まず、「悪意」まではなくても「故意」であった場合には非免責債権となります。
また、過失の中でも特に不注意が甚だしかった場合である「重過失」の場合にも、非免責債権となります。

(4)夫婦や親族、子供に関する支払義務

次のような、家族関係に基づく支払義務も非免責債権です。

  • イ:夫婦間の相互扶助義務に基づく支払義務(破産法第253条1項4号イ)。夫婦の共同生活のために必要となる支払義務。妻または夫に対する衣食住等の生活費の支払義務などです。
  • ロ:夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく支払義務(破産法第253条1項4号ロ)。夫婦や子供の生活のために必要な婚姻費用の支払義務のことですが、内容は概ね上記イと同様のものと考えられています。
  • ハ:子供の監護に関する支払義務(破産法第253条1項4号ハ)。離婚した妻または夫に対する養育費などの支払義務がこれにあたります。
  • ニ:親族間の扶養義務に基づく支払義務(破産法第253条1項4号ニ)。親や兄弟に対する扶養義務から生じた支払義務も、非免責債権となります。
  • ホ:イからニまでの親族関係に基づく義務で、契約に基づく支払義務(破産法第253条1項4号ホ)。イからニまでは、法律で定められた義務に基づく支払義務であり、その具体的な金額などは、家庭裁判所が審判で定めることができます。しかし、これらの親族関係に基づく義務については、親族間の契約で具体的な金額等を定めることもでき、この契約に基づく支払義務も非免責債権となります。

(5)雇用関係に基づく支払義務

個人事業主が自己破産の手続をとった場合の、従業員への給与の一部分などが含まれます(破産法第253条1項5号)。

(6)債務者が債権の存在を把握していたのに「債権者名簿」に記載しなかった債権

自己破産の手続を申立てる際には、原則すべての債権者や債権額を明らかにした「債権者名簿」を裁判所に提出する必要があります。
債権者名簿は、債権者一覧表などの名前になっていることもあります。

自己破産の手続において、債権者には「債権者集会」で免責について意見を述べるなどの機会があります。
詳しくは債権者集会について解説したページをご覧ください。
しかし、債権者名簿で記載されなかった債権者は、このような機会を奪われてしまいます。
そのため、債務者が債権の存在を把握できていたにもかかわらず債権者名簿に記載しなかった場合、記載漏れの債権は非免責債権とされました(破産法第253条1項6号)。なお、債務者が過失によって債権の存在を把握していなかった場合にも非免責債権となると考えられています。

(7)罰金などの支払義務

罰金や過料、追徴金などです(破産法第253条1項7号)。

非免責債権と勘違いされがちな債務について

破産法第253条1項で定められたもののみが非免責債権なのですが、「原因が原因だし、これは非免責債権なのでは……?」という誤解もしばしばあります。
それでは、非免責債権と勘違いされがちな債務についていくつか説明します。

(1)不倫の慰謝料は、必ずしも非免責債権となるわけではない

不倫による慰謝料であっても、すべてが非免責債権となるわけではありません。
不倫は確かに不法行為なのですが、基本的には人の生命や身体を侵害するものではないので、非免責債権かどうかは破産法第253条1項2号の「悪意」があったかどうかで決まります。

先ほども出てきた裁判例(東京地裁判決平成28年3月11日判例タイムズ1429号234頁)は、不倫について妻(原告)が不倫の相手(被告)に対して慰謝料請求を行い、被告が「もう自己破産で免責許可決定が出ている」と反論し、「悪意」が認められるかが問題となったものです。
この判決では、

被告が一方的にA(注:原告の夫)を篭絡して原告の家庭の平穏を侵害する意図があったとまで認定することはできず、原告に対する積極的な害意があったということはできない。
引用:東京地裁判決平成28年3月11日判例タイムズ1429号234頁

と述べ、悪意すなわち積極的な害意の存在を否定し、非免責債権ではないと示しました。
不倫の慰謝料が非免責債権となるのは、悪質性が高い一部の場合に限られると考えられます。

(2)公共料金の滞納なら、すべて非免責債権というわけではない

破産手続開始決定前に、電気代、ガス代、水道料金のうち上水道の利用料金を滞納していた場合、これらの債権も免責の対象となり、免責許可決定が出れば、支払わなくてよくなります。
これらは、破産の申立て前に利用した分の料金を支払わなかったことを理由に供給を止められることはありません。
ただし、申立ての日を含む1ヶ月分の料金だけは、破産手続によらないで随時弁済を受けることができる「財団債権」という扱いになり、支払わなければ電気、ガス、上水道を止められてしまいます。
水道料金のうち下水道料金については破産法第253条1項1号の「租税等の請求権」として扱われるため、非免責債権として支払義務が残ります。

(3)債権者名簿への書き漏れがあっても、債務者に過失がなければ非免責債権とはならない

債権者名簿への書き漏れは、わざと書かなかった場合だけでなく、過失により書かなかった場合も非免責債権になると捉えられています。
もっとも、書き漏れについて、免責を認めないほどの過失があったとは認められない場合には、非免責債権とはならない可能性があります(神戸地裁判決平成元年9月7日など)。
過失の判断については、主に次のような事情が考慮されると考えられます。

  • 抱えている負債の全体の額に対する、書き漏らした負債の金額の大きさ(小さいほど、過失を否定されやすい)
  • すべての債権者の数(債権者が多いほど、過失を否定されやすい)
  • 当該債権者が、どのくらい支払の請求をしていたか(長期間請求をしていないと、過失を否定されやすい) など…

そのため、債権者を書き漏らしてしまった場合でも、非免責債権とならない余地はあります。

非免責債権の支払いが難しい場合の対処法

たとえ免責許可決定が出ても非免責債権の支払義務は残ってしまうため、非免責債権の支払が困難な場合には対処が必要です。
特に公租公課の場合、滞納していると早期に財産への差押えに至るリスクがありますが、早めに役所窓口に相談すれば、差押えを回避できる可能性もあります。
非免責債権への対処や支払方法については、自己破産についての相談時に、弁護士に詳しく確認することをおすすめします。

【まとめ】自己破産の手続で無事に免責許可決定が出ても、非免責債権の支払義務は残る

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 裁判所での自己破産の手続が開始されるためには、債務者が支払不能になっている必要がある。債務の膨らんだ経緯などに一定の問題点(免責不許可事由)があると免責不許可となる場合がある。もっとも、免責不許可事由があっても裁判所が裁量免責を認める可能性はある。
  • 免責許可決定が出たとしても、非免責債権に該当するものの支払義務は残る。そのため、自己破産の手続後に非免責債権について請求を受けたら、支払に応じねばならない。
  • 非免責債権には、公租公課の支払義務や、悪意による不法行為の損害賠償責任、故意や重過失により加えた人の生命や身体を害する不法行為の損害賠償責任などが定められている。
  • 不倫による慰謝料の支払義務が非免責債権となるのは、不倫について積極的な害意があるといえる一部の場合に限られると考えられる。公共料金の滞納についてもすべてが非免責債権となるわけではない。また、債権者名簿に書き漏らしてしまった債務についても、書き漏れについて過失がなければ非免責債権とはならないとされている。
  • 非免責債権がある場合については、対処法を弁護士に確認することがおすすめ。

アディーレ法律事務所では、自己破産をご依頼いただいたにもかかわらず万が一免責不許可となってしまった場合、お支払いいただいた基本費用と申立事務手数料は原則として、全額返金しております(※)。

  • ※※返金保証の対象となるには、条件があります。

自己破産でお悩みの方はアディーレ法律事務所にご相談ください。

過払い金・債務整理に関するご相談は
何度でも無料!

0120-818-121

電話で無料相談する

【通話料無料】朝9時〜夜10時まで ⼟⽇祝⽇も受付中

Webから相談を申し込む
24時間受付中
この記事の監修弁護士
谷崎 翔
弁護士 谷崎 翔

困りごとが起きた時,ひとりで考え込むだけでは,どうしても気持ちが暗い方向に向かいがちで,よい解決策も思い浮かばないものです。そのようなときは,ひとりで抱え込まないで,まず専門家に相談することが,解決への近道ではないでしょうか。どのようなことでも結構ですので,思い悩まずにご相談ください。依頼者の方々が相談後に肩の荷を降ろして,すっきりとした気持ちで事務所を後にできるよう,誠心誠意力を尽くします。

  • 本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。