千葉にお住まいで離婚で後悔しないために!慰謝料・養育費・財産分与などでお悩みの方はアディーレへ

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離婚専属チームには
JADP認定・夫婦カウンセラー資格を
取得したスタッフ

多数在籍しています。

千葉にお住まいの方で
離婚のこんなお悩みがある方はいませんか?

  • 自分だけで話合いを進められるか不安
  • 相手が怖くて話合いができない
  • 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
  • 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
  • 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
  • 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
  • 今の状況で離婚できるのかがわからない
  • 上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。

1つでも当てはまるなら、
弁護士へ!
離婚有利に進められる
可能性が高まります!

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離婚問題の知識と法律

一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。

離婚問題を弁護士に相談する
メリット

  1. 01

    離婚の話合いや手続を任せられる

    離婚するには配偶者と話合い、合意をしなければなりません。場合によっては、調停や裁判の手続が必要になることもあるでしょう。

    弁護士に依頼すれば、相手方と直接話をしたり自分で裁判手続をしたりする必要がなくなり、時間的・精神的負担が軽減できます。また、弁護士が問題点を整理しながら進めていくため、早期解決を目指せます。

  2. 02

    離婚を有利に進められる可能性が高まる

    離婚の際には、財産分与・慰謝料・婚姻費用など複雑なお金のことや、親権・面会交流・養育費などお子さまに関することを取り決めなければなりません。
    正しい知識をもとに取決めを行わないと、不利な条件で離婚してしまう可能性もあります。

    弁護士であれば、法的知識をもとにあなたの希望や主張を適切に伝え、将来を見据えた有利な条件で取決めができる可能性が高いです。

  3. 03

    離婚後のトラブルを防止できる

    離婚条件を取り決めても、口約束だけでは将来「言った・言わない」のトラブルになるおそれもあります。トラブルを防ぐためには、適切に合意書を作成しておくことが大切です。

    弁護士であれば、離婚後にトラブルが起きないよう気を配りながら合意書を作成することができます。きちんと合意書や公正証書などを作成しておけば、慰謝料や養育費の未払いなどを未然に防ぐことが可能です。

離婚問題で
アディーレ法律事務所が
選ばれる5つの理由

  1. point.01
    離婚専属チームがスムーズに対応
  2. point.02
    損はさせない保証で費用の不安を解消!
  3. point.03
    土日祝日もご相談可能!
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    問題解決まで安心のトータルサポート!
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    電話・メール・郵送で対応可能!
選ばれる理由について
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相談から解決までの流れ

お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。

  • 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。
ご相談から退職(円満退職)までの流れ

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離婚のご相談でよくある質問

離婚届はどこに提出すればいいですか?

届出人の本籍地または所在地の区市役所、もしくは町村役場に提出します。
本籍地以外の役場に提出する際には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)一通の添付が必要です。提出方法は郵送でも構いません。

夫婦一方の同意なく離婚届を提出してもいいですか?

配偶者の同意なく離婚届を提出しても、離婚は無効となってしまいます。
また、そのような行為は有印私文書偽造罪・同行使罪・公正証書原本不実記載罪などに問われたり、相手方から損害賠償を請求されたりするおそれもあ
ります。

協議離婚で合意の理由は必要ですか?

合意の理由は問われません。
法定離婚原因が存在しなければ離婚することができない裁判離婚とは異なり、協議離婚では夫婦の合意があればどんな理由でも離婚できます。

千葉にお住まいで
離婚相談をお考えの方へ

離婚は、新しい人生を踏み出す大きな一歩です。
しかし、感情に任せて離婚してしまうと、あとで「こんなはずじゃなかった」「金銭面で損をしてしまった」と後悔してしまうことにもなりかねません。
しかし、財産分与や年金分割、慰謝料などについて、適切に取り決めるのは簡単なことではありません。お子さまがいる方であれば、親権や養育費、面会交流など取り決めることは多岐にわたります。
だからこそ、一人で悩まず弁護士へご相談ください。アディーレの弁護士があなたの味方になり、精一杯サポートいたします。
弁護士

離婚問題の弁護士費用

  • ご相談 60分ごと5,500円
    ※「婚姻費用単独プラン」、「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」のご相談は無料
  • 成果のない場合(※) 
    基本費用・事務手数料 全額返金
  • お悩みに合わせた 各種プランあり

アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。

  • 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。

離婚を希望または許容されるお客さま

このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。

離婚請求を拒否したいお客さま

このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。

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離婚に関する豆知識

協議離婚
協議離婚は、裁判所の手続を利用せずに夫婦間の話合いで離婚条件を取り決め、離婚する方法です。子どもの親権や養育費、財産分与などの離婚条件を話合い、合意できれば、離婚届を提出することで離婚が成立します。
協議離婚は多くの夫婦が選択している離婚方法であり、お互いの意見に相違がなければ負担も少なく済みます。裁判所の手続が必要ない分、早期に解決できる可能性もあるでしょう。
ただし、早く離婚したいからといって、きちんと取決めをしないまま離婚してしまうと、将来トラブルにになってしまうおそれがあるため注意が必要です。
調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用して、離婚条件を取り決め離婚する方法です。離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれに話を聞き、合意できるよう離婚の条件を調整します。

夫婦間で話合いをしたものの合意できなかったケースや、夫婦の一方が話合いに応じないケースなどでは、離婚調停を申し立てることも選択肢の一つとなるでしょう。
調停委員による聞き取りは原則として夫婦別々に行われるため、冷静かつスムーズに話合いが進む可能性も高くなるといえます。

ただし、離婚調停はあくまでも話合いで離婚を成立させる手続です。そのため、夫婦がお互いに納得しないと離婚できません。

審判離婚

審判離婚は、調停が不成立となる場合に、家庭裁判所が審判という形式で離婚条件等の解決案を提示し、離婚を成立させる方法です。

一般的には、離婚すること自体に争いはないものの、条件面で意見の食い違いがあり離婚調停が成立しないケースで、当事者が裁判所の判断には従う意向を示しているときなどに行われます。具体的には、以下のようなケースです。

・病気などで調停に出席できず、調停不成立となった場合
・子どもの親権について、早急に取り決める必要がある場合 など

離婚審判は、裁判を行わなくていい分費用の負担が少なく済みます。ただし、審判の告知を受けた翌日から2週間以内に夫婦のどちらかが異議申立てを行った場合、審判は無効となります。

裁判離婚

裁判離婚とは、調停が不成立となった場合や審判に異議が出た場合に、訴訟を提起し離婚する方法です。
離婚裁判をするには調停を経ている必要があり、原則として民法で定められた「法定離婚事由」がなければ離婚は認められません。

離婚裁判の手続には法的知識が必要です。
訴訟を提起するだけでも時間がかかってしまうことや、適切な主張ができずに問題が長期化してしまうこともあり得ます。

そのため、少しでもスムーズに離婚裁判を進めたいのであれば、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の際に夫婦それぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
財産分与は法律でも認められている権利であるため、しっかり取決めをすることが大切です。
財産分与の対象となり得るのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(車や不動産、預貯金、有価証券、個人年金など)です。実質的な共有財産であれば、夫婦どちらの名義であるかは関係ありません。ただし、結婚前に個人が所有していたものや相続・贈与によって取得したものは財産分与の対象にはならないため注意が必要しましょう。
なお、財産分与をせずに離婚することもできますが、一度、財産分与請求権を放棄してしまうと原則として撤回することができません。特別な事情がない限りあとになって財産分与を求めることはできないため、注意しましょう。
年金分割
年金分割は、婚姻中に一方の配偶者が納めた厚生年金の納付実績の一部を離婚時に分割し、もう一方の配偶者が受け取れる制度です。分割できるのは、「厚生年金保険」の部分に限ります。そのため、「国民年金」や「厚生年金基金・国民年金基金」に相当する部分は分割の対象になりません。
夫婦間で年金分割の割合に合意した場合は、原則として離婚が成立した日の翌日から2年以内に、請求者の現住所を管轄する年金事務所で手続が必要です。離婚したあとに相手が亡くなったケースでは、死亡した日から起算して1ヵ月以内に手続を行う必要があります。
年金は、老後の生活を支える大切な資金です。特に婚姻期間が長く専業主婦(主夫)であった方は、将来受け取れる年金額に大きく影響する場合もあるため、きちんと取り決めておきましょう。

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千葉支店のご紹介

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千葉県の中心に位置し、東京湾に面した千葉市。幕張メッセや千葉ポートタワーなど、多くの観光スポットがある一方、商業・工業・住宅地がバランスよく発展し 、近年では東京のベッドタウンとして多くの人が暮らしています。 都市化が進むなかで、それに伴う法的トラブルはさまざま。アディーレ法律事務所 千葉支店は、千葉市をはじめ、県内各地にお住まいの方々からのご相談をお受けしております。

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アディーレ法律事務所 千葉支店は、JR千葉駅から徒歩4分。千葉駅のランドマーク「センシティタワー」の21階に支店を構えています。 電車やバスでのアクセスが抜群なだけでなく、無料の提携駐車場もございますので、お車でお越しいただく際も便利です。 ご相談の際は、プライバシーに配慮した個室でお話を伺います。キッズスペースも完備していますので、小さなお子さま連れの方も安心です。 アディーレ法律事務所 千葉支店の弁護士が、皆さまのお悩み解決のお手伝いをいたします。丁寧にお話を伺いますので、些細なことでも遠慮なくご相談ください。

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