千葉にお住まいで遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずはお電話で無料相談を

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千葉にお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら

  • 突然、相続が発生して困っている
  • 遺産分割の話合いがまとまらない
  • 相続人や財産の把握ができない
  • 自分で相続手続を進めるのが難しい
  • 遺言書の内容が不公平で納得できない
  • 土地や家など分けにくい遺産の手続が不安
  • 家族がもめなくて済む遺言書を作りたい
  • 亡くなった人が残した借金を相続したくない

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!

遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    財産調査をスムーズに進められる

    相続が発生したら、まずはどんな財産がどれだけ残されているのか把握しなければなりません。弁護士にご依頼いただければ、預貯金をはじめ、不動産や有価証券など、多岐に渡る財産の調査をスムーズに進められます。
  2. メリット02

    公平な遺産分割協議ができる

    各相続人の取り分について話し合う遺産分割協議では、それぞれの主張がぶつかり合って、トラブルになりやすいです。弁護士が間に入ることで、法律に基づいた公平な分割を実現しやすくなります。

  3. メリット03

    遺言書の隠蔽や改ざん防止にな

    遺言書には、悪意のある相続人によって、存在を隠蔽されたり、内容を改ざんされたりするリスクがありますが、そういった不正行為の防止にも繋がります。

  4. メリット04

    複雑な手続を任せることができる

    相続手続は数が多くて複雑ですが、弁護士に依頼することでスムーズに完了させることが可能です。弁護士であれば、戸籍謄本等の収集や相続人・相続財産の調査、相続放棄など、複雑な手続をすべて任せることができます。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

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遺留分はいくら?

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正式な手続ができるか不安

千葉にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
  2. 「損はさせない保証」(※1)
    費用の心配なし
  3. 安心の全国対応
  4. 相談から解決まで
    来所不要
  5. 相続手続を
    丸投げOK
  6. 相続診断士(※2)が在籍
  • ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
  • ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
選ばれる理由について
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用

  • ご相談 何度でも0円
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アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。
また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。

  • 委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
遺言・遺産相続の弁護士費用を
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ご相談から解決までの流れ

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遺言・遺産相続について
よくあるご質問

疎遠だった親族が亡くなったのですが、自分が相続人か確かめることはできますか?
相続人調査を行うことで確認できます。調査では、戸籍謄本をたどっていく必要がありますが、
アディーレにご依頼いただければ、代わりに対応させていただきます。
海外に住んでいても依頼できますか?

ご依頼いただけますが、追加費用がかかる場合がありますので、一度お問合せください。

相続手続包括プランは全員が契約しないといけませんか?

その必要はありません。相続人全員で合意が得られ、そのうちお一人の相続人からご依頼をお受けするプランとなっています。詳しくはお問い合わせください。

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遺言・遺産相続に関する豆知識

遺産相続
遺産相続は、被相続人(亡くなった方)の財産や権利・義務を相続人(配偶者や親族など一定の身分関係にある方)が受け継ぐことをいいます。
基本的には、遺言書の内容に則って遺産を分割します。しかし、遺言書がない場合や遺言書に指定のない財産がある場合、相続人同士で話し合ってどの財産を誰が引き継ぐか決めなければなりません。そういった話合いを「遺産分割協議」といいますが、そのためには相続人や相続財産の調査が必要です。
相続人の調査を行うと、たとえば亡くなった父の前妻との子など、今まで知らなかった相続人が出てくることもあり得ます。また、家族が知らなかった被相続人の借金などが発覚するケースもあります。
そのため、あとでトラブルにならないよう、漏れなく調査を行うことが大切です。ご自身での対応が難しいと感じた場合は、早い段階で弁護士などに相談するようにしましょう。
贈与税
贈与税は、誰かに財産を無償で譲り渡したとき、その財産に対して発生する税金です。贈与税の支払いは財産を渡した人ではなく、財産を受け取った人が支払います。
贈与税の対象となる財産は、現金(預貯金)はもちろん、不動産・貴金属・車なども含まれています。
また、贈与税には2つの課税方式があり、それが「暦年課税」と「相続時精算課税」です。
まず暦年課税は、贈与税における一般的な課税方式です。原則として「1月1日〜12月31日までの1年間」に贈与されたものから、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して課税されます。
この基礎控除をうまく活用することで、相続税の負担を軽減することができますが、亡くなる前の一定期間に贈与された財産には相続税がかかるため、注意しなければいけません。
一方、相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度で、この制度を利用すると一定の金額までは非課税で贈与を行えます。
特に、2024年以降の贈与については、法改正によって最大2,610万円(累計2,500万円の特別控除+年間110万円の基礎控除)まで贈与税がかからないようになっています。
ただし、相続発生の際に、贈与された財産は相続税の対象となるため、完全な非課税になるわけではありません。また、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税には戻れなくなります。
相続財産調査
相続財産調査とは、被相続人の財産についてどんなものがどの程度あるのか調べることをいいます。相続人同士で遺産分割協議を行うためには、事前にすべての財産を調べ、財産目録を作成しておくことが必要不可欠です。
しかし、預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も調査しなければなりません。
特に、昨今はインターネット上でさまざまな取引ができるので、たとえ家族であっても、知らない財産や借金があっても不思議ではないでしょう。
相続財産の数や種類が多岐にわたる可能性が高い、もしくは調査をする時間がないという場合は、弁護士に依頼することを検討しましょう。
相続人の範囲
相続人とは「被相続人の財産を実際に相続する人」のことです。相続が発生した際は、基本的に民法で定められた「法定相続人」が被相続人の遺産を相続します。
まず、被相続人の配偶者については、常に法定相続人となります。一方で、そのほかの法定相続人には順位があり、たとえば先順位の人が1人でもいれば、後順位の人は相続人にはなれません。第1順位は「被相続人の子や孫(直系卑属)」、第2順位は「被相続人の父母や祖父母(直系尊属)」、第3順位は「被相続人の兄弟姉妹や甥姪」と定められています。
なお、内縁の妻や養子縁組をしていない連れ子、離婚した配偶者、叔父・叔母、いとこなどは法定相続人に該当しません。ただし、これらの人も、被相続人に相続人がいないときは、一定の手続を行い「特別縁故者」として財産を引き継ぐことができる場合があります。
遺産相続の方法
遺産相続には「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3種類の方法があります。
単純承認は、被相続人の遺産相続を承認し、プラスの財産とマイナスの財産をすべて無条件で相続する一般的な方法です。相続開始を知ってから3ヵ月内に手続をしていないと、自動的に単純承認をしているとみなされます。
なお、単純承認が成立すると相続放棄ができなくなるため慎重に判断してください。
限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。弁済したあと相続財産がプラスになれば、その分を相続できます。
あくまでも、被相続人のプラスの財産の範囲で弁済する手続なので、単純承認のように相続人の財産に影響する可能性はありません。
相続放棄は、被相続人の財産すべてを放棄する手続で、主に財産よりも負債の方が多いケースに選択されます。
相続放棄の手続をしていると、借金などの負債を負う心配はなくなりますが、家や土地、大切な遺品なども相続もできません。そのため、相続放棄についても事前によく検討してから行う必要があります。
相続手続の進め方
遺言書がある場合、基本的に遺言書の内容に則って遺産分割をし、相続手続を進めます。
なお、遺言書には主に被相続人が自筆で書いた「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。このうち、「自筆証書遺言」をもとに手続を進めるケースでは、原則として家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する「検認」の手続を行う必要があります。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで相続手続を進めます。
話合いで相続人全員の合意を得られた場合は、遺産分割協議書を作成します。相続人全員の合意が得られない場合は、裁判所を通した手続である「遺産分割調停」という手続を利用して、解決を目指すことになります。もし調停でも合意できない場合には、さらに「遺産分割審判」を行い、分割方法を裁判所に決定してもらうしかありません。
なお、相続手続は相続人それぞれの想いもあるためスムーズに進まないことも多いです。そのため、弁護士などの第三者が間に入ったほうが、手続を進めやすい場合も少なくありません。

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